「理事会」、「管理組合」の機能問題点の実態
管理規約の「理事会・理事」と区分所有法「管理者」について
ところで、皆さんはなぜ、マンション管理方法が、「理事会方式」で行われていることをご存知だろうか?区分所有法を読んだ方は不自然さを感じた方も多いのではないだろうか。
実は標準管理規約では「理事会(理事長)・総会」方式、一方、区分所有法では「管理者・集会」方式となっている。区分所有法では、「理事会」を謳っているのは法人化した管理組合である。
そして、15年度調査『管理規約で定められた管理者』で見ると87%が「管理組合の代表者」=理事長となっており、実際のマンション管理は行政指導で理事会による方式を採用していることが多い。
マンション管理適正化法においての「理事会・管理者」の採用
平成12年12月8日に公布された「マンション管理適正化」法第三条にて管理組合によるマンションの管理の適正化に関する「指針」が定められることになった。
この指針の-「2.マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」の2.管理規約の項で
「管理組合は、建物の区分所有等に関する法律に則り、「中高層共同住宅標準管理規約」を参考として、当該マンションの実態及びマンション区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に応じ、その改正を行うことが重要である。」-となっている。
つまり、今まで単に行政指導であった「理事会」方式を、「中高層共同住宅標準管理規約」を参考に管理規約を設定することが「指針」で決められたことで、区分所有法の改正でなく他の法律の指針で「理事会」方式を正式に認知させる回りくどいことをした。(次回に続く)
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