マンショントラブル解決方法-まとめ その1-
マンション内のルールは、法律に反しない限りそこに居住する人たちが幸せになることを一番の目的とすべきである。現状の運営でうまくいっていると考えているマンションは、少々よくなくても現体制のままで問題ないし、改めて考える必要はなかろう。
ただ、問題が生じた時に今まで書いてきたことを参考に適切な対応を行っていけばよいと思う。しかし、既に理事の暴走で対応が不能になり、運営がうまくいっていないマンションでは、いままで書いてきた対応すら出来ない時もあろう。
マンションでの諸問題を解決していくには、現状行政が考えている、また皆がよくあるべき論で訴えている「皆が参加し、考える体制作り」や、「居住者の参加での組合活動」でなく、『理事のマネージング能力』を高めることが大きな課題であると思う。
-理事には、管理組合内部での「問題発生時の合意形成能力」や、管理組合内外との「交渉能力」が必要-
マンション管理組合運営は、予算規模、人員規模から考え、企業運営と同様の能力を要すことは明らかである。利益は目標にしていないが、費用を最小限に留める努力を要する点を考えれば類似する部分が多い。
マンション居住者に無関心層が増える中、過大なサービスを提供するマンションも現れてきている現状では、「標準管理委託契約」や「標準管理規約」に基づく単一的なマンション管理方法でよいのだろうかと疑問を感じている。
現在のマンション管理方法は、言ってみれば議院内閣制-企業としては、旧来の内部昇格の日本式取締役会と監査役方式-、今、日本ではマンション管理は全員参加型を求めているが、適任者がいないかもしれないメンバーで本当に良い管理が行えるのだろうか!
それより、現に対応できていないマンションには、区分所有法の原点に返る「管理者による管理とチェック体制」(大統領制+議会制、企業的に言えば、取締役会と執行者の分離)への移行の提案がなされるべきではないか。
これは、プロの運営(行政・会計の監視・・マンション管理士、会計士の導入)+監視する管理組合の手法導入[1]となる。管理者方式は前章の海外の事例を見た限りでは、これは決して唯一の解とは言えないが、最悪の状態<維持管理不能>は防げると思われる。.....次回へ続く。
[1] 現実に横浜市では小規模マンションの課題に対応としているが、管理者を外部から招く案を規約案と共に提供を行っている。
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