マンション管理組合理事長は「管理者」か?
asahi.comの「ここが知りたい」9月30日の記事にこの題面の記事が載っていた。http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200609300160.html
そもそも、「管理者」とは区分所有法の第3条で書いてある置くことの出来る「管理業務を執行する機関」のことです。
管理組合の執行全てを集会(総会)で決めていては大変なことになってしまいますね。そこで執行機関を作り、彼らに日常の業務をお願いすることも可能なのです。
さて、「機関」? 「者」とは人のではないのか!と思うかもしれませんが、管理者は組織体でも、2名の管理者を置くことも可能です。
ところで、日本の区分所有法上が想定している管理態勢と実際に行われている「理事会」態勢は大きくかけ離れているため、法律上の「管理者」を理事会運営とリンケージをする必要があります。そこで、標準管理規約第38条http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdfに、マンション管理組合理事会理事長が区分所有法の「管理者」とすると明記し、一般的なマンションでは理事長が管理者になっておりますのでご安心を!
この辺りのことは「マンショントラブル解決方法の 「理事会」、「管理組合」の機能問題点の実態」http://sprinmam.cocolog-nifty.com/blog/cat1043143/index.htmlに書いてありますのでどうぞご覧下さい。
ちなみに「副理事長」は理事長に事故があるときは「代理」して、欠けた場合は「職務を行う」となっておりますので、副理事長は通常は「管理者」ではありません。
そもそも、「欠けた場合」とは何か?とは思うのでしょうが、大体、死亡した場合や区分所有者で無くなった場合が想定されます。また、「事故」とは日常用語におけるものではなく、法律的には業務の執行の支障となるような出来事海外出張、病気入院などが想定されます。
また、法人化した管理組合には「管理者」はなくなります。区分所有法で「理事」が置かれることになり、理事が管理組合法人を代表します。(法人化していない「管理組合」の場合の理事とは異なりますので注意が必要です。)
なんかややこしいですよね。
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